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サポート料金 |
サポート業務 |
サポート料金 |
業務範囲 |
エンディングノート作成 |
10,000円~ |
・エンディングノート代含
・書き方指導 |
自筆証書遺言作成 |
35,000円~ |
・遺言書原案の作成
・添削 |
公正証書遺言作成 |
60,000円~ |
・遺言書原案の作成
・財産調査・目録作成
・公証人との打ち合わせ
・公証役場へ証人として同行 |
※実費(公証人手数料、証明書類発行手数料等は別途 |
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終活とは「人生をよりよく締めくくるために、お元気なうちに積極的に活動
すること」です。
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1.自分が万が一の場合に備えて自分の希望を家族に伝えること。 2.家族が困らないようにお元気なうちにあらかじめ準備をすること。
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まずは、エンディングノートを作成してみましょう! |
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人生の終盤に起こりうる万一のために、医療や介護、葬儀や埋葬について
自分の希望や家族へのメッセージ、知人の連絡先などを書いておくノート
です。 |
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~目次~
1.履歴書
2.学歴
3.職歴
4.結婚・子育て
5.家系図
6.医療・介護
7.葬儀について
8.連絡表
9.納骨・埋葬について
10.財産について
11.メッセージ
12.任意後見制度について
13.遺言について |
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●万が一の場合、尊厳死・延命治療を望む、望まない等
●痴呆・認知症になった場合の介護について
●葬儀は家族葬でとか、お墓はこうして欲しいなど
●万が一の場合にいち早く連絡して欲しい知人・友人、葬儀が終わって
落ち着いてから連絡して欲しい人の連絡先リスト
●財産の有無・通帳や保険証書等の重要書類の所在など
※どんな財産を所有しているか、重要書類はここの引き出しに入っている
とか、財産の金額や価値財産分けのことをこと細かく書く必要はありま
せん。
遺産分割についてはトラブルの原因にもなりかねないので、遺言書を残
しておくことも視野に入れましょう。 |
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エンディングノートには法的拘束力や相続人に対する強制力はありません。
ご本人の希望を尊重してできるだけ本人の要望通りに事を進めるのが望ましい
ですが、ご家族次第です。 |
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(札幌市:60代男性)
親を亡くしたときに、親と共有していた大切な思い出が自分だけのものと
なってしまい、自分の記憶がなくなれば消えてしまう怖さを感じた。エン
ディングノートに自分が大事にしている家族との思い出を書いておき、
財産や物以外に思い出も後世に承継したい。
(札幌市:70代男性)
妻の死去に際し、妻が残していたノートに種々の連絡事項が書き込まれて
いたので、死後の事務処理に相当役立った。自分も同じようなものを残して
おこうと思いたった。
(岩見沢市:40代女性)
母がエンディングノートを残して亡くなり、ノートを見て、私は両親の
ことはある程度分っていると思っていたが、母の経歴等を見て初めて知った
ことが結構あり、昔の思い出などが書かれていて、自分も母との思い出を
自分の子供に承継していけたら良いと思った。 |
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遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすほど、悲しいことはありません。いわゆる「相続」が「争族」になることです。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を定め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。 |
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●相続人以外の方に遺産を渡したい場合 |
例えば、長男が先に亡くなっている場合で、長男の嫁に世話になったお礼
として遺産を渡し場合など。※長男の嫁は相続人ではない |
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●ご夫婦にお子さんがいない場合 |
子供がいない場合、亡くなった方の両親や兄弟にも相続権があります。 |
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●内縁の妻・夫がいる |
内縁関係は法定相続人ではありません。 |
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●離婚した配偶者との間に子供がいる場合 |
その子にも相続分が認めれます。 |
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●家業を営んでいる場合 |
相続人が多数の場合、事業用の財産が相続人に分散し、後継者が事業を
運営することが困難になる場合があります。 |
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遺言の方式は、法律で定められており、その方式を満たさない場合は遺言と
して効力が認められません。
また、各方式のメリット・デメリットを考慮して、各人のおかれている状況
に応じて最適なものを選ぶことが大切です。
遺言は大きく分けると普通方式と特別方式があります。ここでは、普通方式
を取り上げたいと思います。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり
ます。 |
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~法定されている、遺言書で定めることによって効力を有する事項~
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下記の事項以外を定めても、法的に効力を有することはありませんが、
遺言者の意思表示ですので、尊重することが大切です。
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◇相続に関する事項
・水亭推定相続人の廃除とその取消
・相続分の指定又は指定の委託
・特別受益者の相続分に関する指定
・遺産分割方法の指定又はその委託
・遺産分割の禁止
・共同相続人間の担保責任の定め
・遺贈の減殺方法の指定 |
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◇財産処分に関する事項
・包括遺贈及び特定遺贈
・一般財団法人の設立
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◇身分に関する事項 ・認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 |
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◇その他
・遺言執行者の指定、又はその委託
・祭祀承継者の指定 |
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遺贈できる財産は、遺言者個人のものである物権、債権、その他の権利の
うち、譲渡が可能な財産は、原則、すべて遺贈することができます。
譲渡できない財産や遺言者個人のものではない財産、及び債務は原則として
遺贈できません。 |
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◇遺贈できないもの
・個人的な約束事 ・麻薬や毒物など法律で譲渡が禁止されているもの ・死亡退職金・遺族年金 ・生命保険金 ・香典 他 |
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自筆証書遺言は、遺言書の中で最も費用がかからず、容易に作成できます。
容易に作成できる反面、デメリットもあり、作成にあたり注意しなければ
ならない点が多々あります。
◆作成する際の注意点
・必ず遺言者本人が自筆すること。
・ワープロを使用せず、ボールペン・万年筆等を使用すること。
・氏名・日付・捺印を忘れないこと。(押印は実印でなくてもよい)
・訂正・削除等をする場合は、規定の方法で行うこと。 他
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遺言書に用いられる字、用語については特に制限はありません。意味や
内容がわかれば略字でも構いません。
用紙についても格別に制限はありませんが、長期間保存することになる
場合もありますので、保存に耐えるものが良いでしょう。
遺言書が複数枚になる場合は、契印するのが望ましいです。
不動産を遺贈する場合は、登記簿謄本の表示のままの記載で、預貯金・
株券の場合は口座番号等、明確に特定するようにしましょう。
ルールに則っていない自筆証書遺言は、遺言書自体が無効になる可能性
がありますので、専門家にチェックしてもらい、助言を受けながら作成
するのが良いでしょう。
自筆証書遺言書は、偽造されたり、紛失しないように保管・管理をしな
ければなりません。
遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書の発見者、又は保管者は、家庭
裁判所で「検認」の手続きが必要です。
この検認手続きをしないで、勝手に開封すると過料に罰せられ、その後
の相続手続きで有効な遺言書として認められません。
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公正証書遺言とは法律の専門家である公証人が作成してもらう遺言書です。
~長所~
・遺言書の紛失、第三者による変造の危険、方式違反による無効のおそれ
がありません。
・遺言書は公証人役場に保存されます。
・自筆証書遺言のように検認の手続きが不要です。
・文字を書くことがなきない人も作成することができます。
~短所~
・費用がかかります。
・公証人役場に証人2人とともに行かなくてはいけません。
・遺言の内容が証人等に知られてしますこと。
公正証書遺言作成する際には、遺言者の実印や相続人の戸籍謄本、証人
の住民票、財産を証明するもの等を事前に用意しなければなりません。
そして、公証人役場に証人2人と出向き、遺言者が遺言の趣旨を公証人
に口述し、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、各人
が承認の署名・押印します。
公証人に支払う手数料
財産の価格 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
その他、証人にも日当をお支払した方が良いでしょう |
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●遺言の内容が相続分を侵害する場合の効力
例:相続財産が5,000万、相続人が妻と長男・長女の2人の子供、遺言書
に妻に2,500万、長女に2,000万、長男に500万を与える。
このような遺言でも有効です。ただし、長男の遺留分を侵害しており、
相続開始後、長女が長男から遺留分に基づく財産上の請求を受けること
があります
遺留分とは
財産処分の自由と遺族間の公平の要請の調整を図るものとして認められて
いる制度です。
被相続人は、一定の相続人に法律で定めた一定の相続財産(遺留分)を
留保しておく必要があり、その遺留分を侵害されたときは、相続人は、
侵害された限度で財産を取り戻すことができます。
上記例では、長男の法定相続分(1,250万)の1/2(625万)が遺留分
です。したがって、125万を取り戻すことができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
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●遺言者の死亡前に又は同時に受遺者が死亡した場合の遺言の効力
遺贈は、遺言者が死亡した時点で受遺者が生存していなければ有効とな
りません。
受遺者の相続人に対しても遺言の効力はありません。
ただし、遺言で受遺者が死亡したときは、その子に遺贈する旨の記載が
あれば有効となります |
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検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |